令和6年11月1日より「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」が施行されています。
同法では、発注事業者からフリーランスへの「業務委託」が対象となっており、従業員を雇用していない個人事業主間の取引においても「書面等による取引条件の明示」が義務付けられます。
つきましては、下記パンフレット、経済産業省、公正取引委員会ホームページをご確認いただき、同法遵守に努めていただくようお願いします。
新着情報
「フリーランス法(正式名称:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)」施行における遵守徹底について
2024年11月11日