新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が難しい方は、納税の猶予がご利用いただけます。
特例猶予については、令和3年2月1日までに納期限が到来する国税(申請期限も同日)を対象としております。
なお、やむを得ない事情で申請期限までに申請書を提出することができない場合は、柔軟に取り扱うこと、
また、2月2日以降に納付期限が到来する国税についても、期限までに納付が困難な方には、
税務署において所定の審査を行った上で、他の猶予制度を適用できる場合があるとのことですので、
お早目に所轄の税務署にご相談ください。