新型コロナウイルス感染症により影響を受けた野洲市内の小規模事業者に対して
事業継続を支援するため、小規模事業者応援給付金が野洲市より給付されます。
【対象者】
次の(1)~(4)の要件をすべて満たす小規模事業者。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者であって、市内で事業を行っていること
(2) 市内に店舗等(現に事業の用に供していると認められるものに限る)がある小規模事業者であること
(3) 令和3年1月1日以前から市内で事業を営み、申請時点で今後も事業継続の意思があること
(4) 新型コロナウイルス感染症の拡大により、令和3年1月~11月のうち、連続した3カ月間の事業収入の合計額が、
前年または一昨年の同期間の事業収入の合計額と比較して30%以上減少していること
【給付額】
100,000円
※ 1事業者につき1回に限る。ただし、3カ月分の減少額を限度とします。
【申請期間】
※申請受付が令和3年12月17日(金)まで延長されました
令和3年7月26日(月曜日)~9月30日(木曜日)まで
午前8時30分~午後5時15分(土曜・日曜、祝日は除く)
【お問い合わせ先】
環境経済部 商工観光課
TEL:077-587-6008
詳細は以下のチラシ、野洲市ホームページをご確認ください。