「経済財政運営と改革の基本指針2021」(令和3年6月18日閣議決定)において、
「感染症の影響を受けて厳しい業況の企業に配慮しつつ、雇用維持との両立を図りながら賃上げしやすい環境を整備するため、
生産性向上等に取り組む中小企業への支援強化、下請取引の適正化、金融支援等に一層取り組みつつ、
最低賃金について、(中略)より早期に全国加重平均1,000円とすることを目指し、本年の引上げに取り組む。」
ことが示され、令和3年7月16日中央賃金審議会答申において示された目安額28円を踏まえた
地方最低賃金審議会における審議の結果、当県における地域別最低賃金改正額について、
28円引き上げて896円とする改正決定を行い、令和3年9月1日官報に公示されました。
政府においては、このような状況を踏まえ、
中小企業・小規模事業者が継続的に賃上げしやすい環境整備に向けてより一層の取組を行うこととし、
特に、事業場内の最低賃金を引き上げ、生産性向上に取り組んだ場合に支給される業務改善助成金について、
特例的な要件緩和・拡充を行いました。
また、雇用調整助成金についても、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響によって
特に厳しい業況にある中小企業等による雇用維持のための取組の継続を図っていただく観点から、
業況特例等の対象となる中小企業が事業場内で最も低い時間あたり賃金を一定以上引き上げる場合、
地域別最低賃金が引き上がる本年10月から12月までの3ヶ月間、休業規模要件を問わずに支給する
特例が設けられました(雇用保険被保険者、被保険者以外ともに、緊急雇用安定助成金で対応。)。
詳細等は、以下のリーフレット及び記載の問い合わせ先にてご確認くださいますようお願いいたします。