※ 令和3年8月分の申請が令和3年12月31日まで延長されました。
緊急事態措置・まん延防止等重点措置により、酒類の提供停止を伴う休業要請または営業時間短縮要請に応じた
飲食店と取引のある酒類販売事業者の方に対して、国の月次支援金に上乗せして
「滋賀県酒類販売事業者支援金」が支給されます。
「事業継続支援金」との併給 → 〇 可
「協力金」との併用 → × 不可
【対象者】
1.国の月次支援金の給付を受けていること。
2.滋賀県内に本社・住所等がある中小法人等および個人事業者等であること。
3.酒類製造または酒類販売業の免許を有していること。
4.緊急事態措置・まん延防止等重点措置による酒類の提供停止を伴う休業要請または
営業時間短縮要請に応じた飲食店と直接または間接の取引を反復継続して行っていること。
【支給対象月】
令和3年8月および9月(月単位)
【支給額】
支給対象月ごとに、月間売上額が令和元年または令和2年の同月比で50%以上減少している場合に、
「月間売上減少額から国の月次支援金の給付額を控除した金額」を月単位で支給します。
ただし、金額には上限があります。
【申請期間】
令和3年8月分 : 令和3年10月 1日(金)~11月30日(火) 令和3年12月31日まで(消印有効、郵送のみ)
令和3年9月分 : 令和3年10月15日(金)~12月31日(金)
詳細は下記のホームページにてご確認ください。
https://www.pref.shiga.lg.jp/zigyousya/shien/syoukouroudou/320444.html